大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(し)78 決定

主 文

本件各抗告を棄却する。

理 由

本件抗告理由は末尾に添えた書面記載のとおりである。

しかし、本件抗告の理由は、原決定が抗告人の再審請求の理由は刑訴施行法二条

によつて本件に適用される旧刑訴四八五条各号に規定されている再審請求理由に該

当しないと判断している点を非難するに過ぎないものであつて、刑訴応急措置法一

八条一項所定の要件を具えていない。

よつて本件抗告は不適法なものとしてこれを棄却することとし刑訴施行法二条旧

刑訴四六六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二八年一〇月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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